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無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和9年4月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
前項の差押えの効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
第七十二条第三項及び第四項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押えについて準用する。 この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
第七十二条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。