国税徴収法 第八十一条

(質権者等への差押解除の通知)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十一条(質権者等への差押解除の通知)

税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号質権者等に対する差押の通知に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。