国税徴収法 第八十二条

(交付要求の手続)

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条文
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第八十二条(交付要求の手続)

滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関破産法平成十六年法律第七十五号第百十四条第一号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項交付要求の解除において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。

2

税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3

第五十五条質権者等に対する差押の通知の規定は、交付要求をした場合について準用する。

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