国税徴収法施行令 第十三条

(納税者の特殊関係者の範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十三条(納税者の特殊関係者の範囲)

法第三十八条本文事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 納税者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項第一号において同じ。その他の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの 前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの 納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人第一号に掲げる者を除く。 納税者が法人税法昭和四十年法律第三十四号第六十七条第二項特定同族会社の特別税率に規定する会社に該当する会社以下この項において「被支配会社」という。である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人 納税者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社 納税者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社

納税者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項第一号において同じ。その他の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人第一号に掲げる者を除く。

納税者が法人税法昭和四十年法律第三十四号第六十七条第二項特定同族会社の特別税率に規定する会社に該当する会社以下この項において「被支配会社」という。である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

納税者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社

納税者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社

2

法第三十八条の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。