国税徴収法施行令 第十四条

(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)

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条文
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第十四条(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)

法第三十九条無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号定義に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。

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法第三十九条に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの 前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの 滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人第一号及び第二号に掲げる者を除く。 滞納者が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当する会社以下この項において「同族会社」という。である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人 滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社 滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人第一号及び第二号に掲げる者を除く。

滞納者が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当する会社以下この項において「同族会社」という。である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

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データ提供: e-Gov法令検索

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