国税徴収法施行令 第三十八条

(参加差押書及び参加差押通知書)

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条文
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第三十八条(参加差押書及び参加差押通知書)

第三十六条第一項交付要求書の記載事項等の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段参加差押えの手続の規定による通知について、第三十六条第三項の規定は法第八十六条第二項後段又は第四項において準用する法第五十五条質権者等に対する差押えの通知の規定による通知について、それぞれ準用する。 この場合において、その参加差押え法第八十六条第二項に規定する参加差押えをいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、法第八十六条第四項において準用する法第五十五条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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