条文
括弧書き:
第三十九条(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)
2
税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。
3
税務署長は、法第八十七条第二項の規定により動産等を引き渡した場合において、法第八十一条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。
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