条文
括弧書き:
第四十二条の六(買受代金の納付の手続)
換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在 買受代金の額
一
買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
二
買受代金の額
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