国税徴収法施行令 第四十二条の六

(買受代金の納付の手続)

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条文
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第四十二条の六(買受代金の納付の手続)

換価財産法第百十四条買受申込み等の取消しに規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在 買受代金の額

買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在

買受代金の額

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データ提供: e-Gov法令検索

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