国税徴収法施行令 第四十五条

(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

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条文
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第四十五条(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

税務署長は、法第百十九条第二項前段売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。

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法第百十九条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 前条第一号から第三号までに掲げる事項 買受代金を納付した年月日 買受人に売却した動産等を引き渡した旨

前条第一号から第三号までに掲げる事項

買受代金を納付した年月日

買受人に売却した動産等を引き渡した旨

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