国税徴収法施行令 第五条

(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

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条文
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第五条(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

法第十九条第一項第二号不動産工事の先取特権の優先に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。 この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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