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国税通則法 附 則 (令和八年三月三一日法律第一二号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和九年十月一日 略 第五条の規定(同条中国税通則法第三十四条の六第三項の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第二十三条及び第百二条の規定 略 次に掲げる規定 令和十年四月一日 略 第五条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

一から六まで

次に掲げる規定 令和九年十月一日 略 第五条の規定(同条中国税通則法第三十四条の六第三項の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第二十三条及び第百二条の規定

第五条の規定(同条中国税通則法第三十四条の六第三項の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第二十三条及び第百二条の規定

次に掲げる規定 令和十年四月一日 略 第五条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

第五条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

第九十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 3
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