国税通則法施行令 第十条

(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

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条文
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第十条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

法第三十九条第二項強制換価の場合の消費税等の徴収の特例の規定による同項に規定する執行機関以下「執行機関」という。への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 納税者の氏名法人については、名称。以下同じ。及び住所又は居所 強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分その例による処分を含む。以下同じ。以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示 前号の物品につき徴収すべき消費税等その滞納処分費を含む。の額

納税者の氏名法人については、名称。以下同じ。及び住所又は居所

強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分その例による処分を含む。以下同じ。以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

前号の物品につき徴収すべき消費税等その滞納処分費を含む。の額

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法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 執行機関の名称 前項第二号及び第三号に掲げる事項

執行機関の名称

前項第二号及び第三号に掲げる事項

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データ提供: e-Gov法令検索

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