第二章 国税の納付義務の確定
第三章 国税の納付及び徴収
第四章 納税の猶予及び担保
第六章 附帯税
第七章 国税の更正、決定等の期間制限
第七章の二 国税の調査
第八章 不服審査
第三十一条
(国税審判官の資格)第三十一条の二
(再調査の請求書の添付書面)第三十一条の三
(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)第三十二条
(審査請求書の添付書類等)第三十二条の二
(審査請求書の送付)第三十二条の三
(答弁書の提出)第三十三条
(担当審判官の通知)第三十三条の二
(反論書等の提出)第三十三条の三
(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)第三十四条
(審査請求人の特殊関係者の範囲)第三十五条
(通話者等の確認)第三十五条の二
(交付の求め等)第三十六条
(議決)第三十七条
(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)第三十七条の二
(代理人等の権限の証明等)第三十八条
(権限の委任等)第九章 雑則
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