国税通則法施行令 第二十六条の三

(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第二十六条の三(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)保存
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