国税通則法施行令 第二十六条の三
(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)
令和8年4月1日 施行時点(令和7年政令第126号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)
令和8年4月1日 施行時点(令和7年政令第126号による改正)
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