国税通則法施行令 第三十条の五

(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)

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条文
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第三十条の五(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)

法第七十四条の十一第一項調査の終了の際の手続に規定する更正決定等には法第四十五条第一項税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項納税の告知の規定による納税の告知国際観光旅客税法第十八条第一項国際観光旅客等による納付の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法第七十四条の十一第五項の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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