国税通則法施行令 第五十一条

(夜間執行の制限を受けない国税)

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第五十一条(夜間執行の制限を受けない国税)

法第百四十八条第一項ただし書臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 消費税法第二条第一項第十一号定義に規定する課税貨物に課される消費税 酒税 石油ガス税

消費税法第二条第一項第十一号定義に規定する課税貨物に課される消費税

酒税

石油ガス税

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データ提供: e-Gov法令検索

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