条文
括弧書き:
第五十一条(夜間執行の制限を受けない国税)
法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税 酒税 石油ガス税
一
消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
二
酒税
三
石油ガス税
データ提供: e-Gov法令検索
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