国税通則法施行令 第四十条

(課税標準等の端数計算の特例)

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条文
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第四十条(課税標準等の端数計算の特例)

法第百十八条第二項課税標準の端数計算の特例に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで源泉徴収同法第百九十条年末調整に係る源泉徴収義務及び第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務同法第二百一条第一項退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。

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法第百十九条第二項国税の確定金額の端数計算の特例に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 前項に規定する国税 所得税法第百九十条又は第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務の規定により徴収する所得税

前項に規定する国税

所得税法第百九十条又は第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務の規定により徴収する所得税

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データ提供: e-Gov法令検索

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