国税通則法施行令 第四十九条

(還付の公告)

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条文
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第四十九条(還付の公告)

法第百四十五条第二項領置物件等の還付等の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件以下この条において「還付物件」という。を還付することができない旨 還付物件の品名及び数量 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件以下この条において「還付物件」という。を還付することができない旨

還付物件の品名及び数量

領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所

公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

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データ提供: e-Gov法令検索

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