国税通則法施行令 第三十八条

(権限の委任等)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第三十八条(権限の委任等)保存

法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。

2

国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。 この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。

3

第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条第一項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。

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