条文
括弧書き:
第三十九条(納税管理人の届出手続)
法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 納税者の納税地 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所 納税管理人の氏名及び住所又は居所 納税管理人を定めた理由
一
納税者の納税地
二
個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
三
納税管理人の氏名及び住所又は居所
四
納税管理人を定めた理由
2
法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 納税者の納税地 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所 納税管理人を解任した理由
一
納税者の納税地
二
解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所
三
納税管理人を解任した理由
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。