(納税管理人の届出手続)
令和8年4月1日 施行時点(令和7年政令第126号による改正)
法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
納税者の納税地
個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
納税管理人の氏名及び住所又は居所
納税管理人を定めた理由
法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所
納税管理人を解任した理由
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