国税通則法施行令 第三十九条

(納税管理人の届出手続)

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条文
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第三十九条(納税管理人の届出手続)

法第百十七条第二項前段納税管理人の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 納税者の納税地 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所 納税管理人の氏名及び住所又は居所 納税管理人を定めた理由

納税者の納税地

個人である納税者が法の施行地に住所及び居所事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所

納税管理人の氏名及び住所又は居所

納税管理人を定めた理由

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法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 納税者の納税地 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所 納税管理人を解任した理由

納税者の納税地

解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所

納税管理人を解任した理由

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。