国税通則法施行令 第三十七条の二

(代理人等の権限の証明等)

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条文
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第三十七条の二(代理人等の権限の証明等)

法第百七条第一項代理人法第百九条第三項参加人において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二再調査の請求書の添付書面及び第三十二条第三項審査請求書の添付書類等の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法第百七条第二項ただし書法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。

2

前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等法第百四条第一項併合審理等に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。

3

第一項前段及び前項の規定は、総代について準用する。

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