国税通則法施行令 第四十四条

(領置物件等の封印等)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第四十四条(領置物件等の封印等)保存

当該職員法第百三十一条第一項質問、検査又は領置等に規定する当該職員をいう。以下同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え法第百三十二条第一項臨検、捜索又は差押え等に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

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