国税通則法施行令 第三十二条の二

(審査請求書の送付)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第三十二条の二(審査請求書の送付)保存

法第九十三条第一項後段答弁書の提出等の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本法第百十二条第三項誤つた教示をした場合の救済の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。

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