国税通則法施行令 第四十三条

(財務省令への委任)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十三条(財務省令への委任)保存

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。