国税通則法施行令 第五条

(納税義務の成立時期の特例)

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第五条(納税義務の成立時期の特例)

法第十五条第二項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。 所得税法第二編第五章第一節予定納税同法第百六十六条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税以下「予定納税に係る所得税」という。 その年六月三十日予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号定義に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日を経過する時 所得税法第百七十二条第一項給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号第七条第七項事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等同法第十一条第六項国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税、第十五条第十二項配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等又は第十九条第六項資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。第三条の二第十三項配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時 年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。 その死亡又は出国の時 所得税法第百八十一条第二項源泉徴収義務又は第百八十三条第二項源泉徴収義務(これらの規定を同法第二百十二条第四項源泉徴収義務において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時 所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時 次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条決定の規定による決定第九条各号繰上保全差押えに係る通知及び第三十九条の二第一項第三号から第五号まで特定納税管理人との間の特殊の関係を除き、以下「決定」という。により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項更正等の効力に規定する更正(以下第四十一条納税証明書の交付の請求等までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時 法人税法第二条第三十号又は第三十二号定義に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度同条第十二号の七に規定する通算子法人が提出すべき同条第三十号に規定する中間申告書にあつては、その事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の事業年度の開始の日から六月を経過する時 地方法人税法平成二十六年法律第十一号第二条第十四号定義に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第六項中間申告の規定による申告書 課税事業年度同法第七条第一項課税事業年度等に規定する課税事業年度をいう。ロ及び第十三条第二項第三号において同じ。)同法第二条第七号に規定する通算子法人が提出すべき同条第十四号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の課税事業年度の開始の日から六月を経過する時 相続税法第二十一条の十六第一項相続時精算課税に係る相続税額の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項相続時精算課税の選択に規定する特定贈与者の死亡の時 消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間同法第四十三条第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時 一般送配電事業者等電源開発促進税法昭和四十九年法律第七十九号第二条第二号定義に規定する一般送配電事業者等をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項課税標準及び税額の申告の計量の基礎となる期間の経過する時 第二十六条第一項還付請求申告書等に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時

所得税法第二編第五章第一節予定納税同法第百六十六条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税以下「予定納税に係る所得税」という。 その年六月三十日予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号定義に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日を経過する時

所得税法第百七十二条第一項給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号第七条第七項事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等同法第十一条第六項国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税、第十五条第十二項配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等又は第十九条第六項資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。第三条の二第十三項配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時

年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。 その死亡又は出国の時

所得税法第百八十一条第二項源泉徴収義務又は第百八十三条第二項源泉徴収義務(これらの規定を同法第二百十二条第四項源泉徴収義務において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時

所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時

次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条決定の規定による決定第九条各号繰上保全差押えに係る通知及び第三十九条の二第一項第三号から第五号まで特定納税管理人との間の特殊の関係を除き、以下「決定」という。により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項更正等の効力に規定する更正(以下第四十一条納税証明書の交付の請求等までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時 法人税法第二条第三十号又は第三十二号定義に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度同条第十二号の七に規定する通算子法人が提出すべき同条第三十号に規定する中間申告書にあつては、その事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の事業年度の開始の日から六月を経過する時 地方法人税法平成二十六年法律第十一号第二条第十四号定義に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第六項中間申告の規定による申告書 課税事業年度同法第七条第一項課税事業年度等に規定する課税事業年度をいう。ロ及び第十三条第二項第三号において同じ。)同法第二条第七号に規定する通算子法人が提出すべき同条第十四号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の課税事業年度の開始の日から六月を経過する時

法人税法第二条第三十号又は第三十二号定義に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度同条第十二号の七に規定する通算子法人が提出すべき同条第三十号に規定する中間申告書にあつては、その事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の事業年度の開始の日から六月を経過する時

地方法人税法平成二十六年法律第十一号第二条第十四号定義に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第六項中間申告の規定による申告書 課税事業年度同法第七条第一項課税事業年度等に規定する課税事業年度をいう。ロ及び第十三条第二項第三号において同じ。)同法第二条第七号に規定する通算子法人が提出すべき同条第十四号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の課税事業年度の開始の日から六月を経過する時

相続税法第二十一条の十六第一項相続時精算課税に係る相続税額の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項相続時精算課税の選択に規定する特定贈与者の死亡の時

消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間同法第四十三条第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時

国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時

一般送配電事業者等電源開発促進税法昭和四十九年法律第七十九号第二条第二号定義に規定する一般送配電事業者等をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項課税標準及び税額の申告の計量の基礎となる期間の経過する時

十一

第二十六条第一項還付請求申告書等に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時

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