所得税法 第百八十一条

(源泉徴収義務)

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条文
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第百八十一条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第二十三条第一項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第二十四条第一項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2

配当等投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

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