国税通則法施行令 第三十六条

(議決)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第三十六条(議決)保存

法第九十八条第四項裁決の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。

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