国税通則法施行令 第五十条

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第五十条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)保存

法第百四十七条第四項鑑定等の嘱託に規定する許可状第六号において「許可状」という。の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

犯則嫌疑者の氏名

罪名及び犯則事実の要旨

破壊すべき物件

鑑定人の氏名及び職業

請求者の官職氏名

許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

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