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法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
犯則嫌疑者の氏名
二
罪名及び犯則事実の要旨
三
破壊すべき物件
四
鑑定人の氏名及び職業
五
請求者の官職氏名
六
許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。