国税通則法施行令 第十九条

(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第十九条(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)保存

法第五十二条第二項納付通知書による告知に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。

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