国税通則法施行令 第三十条の六

(預貯金者等情報の管理)

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条文
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第三十条の六(預貯金者等情報の管理)

金融機関等法第七十四条の十三の二預貯金者等情報の管理に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。における各預貯金等法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録法第三十四条の六第三項納付受託者の帳簿保存等の義務に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号法第七十四条の七の二第三項第四号ハ特定事業者等への報告の求めに規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項振替機関の加入者情報の管理等において同じ。)を記録しなければならない。

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