国税通則法施行令 第三十条

(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

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条文
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第三十条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

法第七十一条第一項第二号国税の更正、決定等の期間制限の特例に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項還付加算金の計算期間の特例に係る理由に規定する理由とする。

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