国税通則法施行令 第三十条の二

(蒸留機等の封を施す箇所)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)保存

法第七十四条の四第五項ただし書当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権の規定により蒸留機配管装置を含む。及び酒類の輸送管流量計を含む。につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。

各部の接続部分

留出液のたれ口

留出液の試験採取口

前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所

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