国税通則法施行令 第三十五条

(通話者等の確認)

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条文
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第三十五条(通話者等の確認)

担当審判官は、法第九十七条の二第二項審理手続の計画的遂行の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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