国税通則法施行令 第三十五条

(通話者等の確認)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十五条(通話者等の確認)保存

担当審判官は、法第九十七条の二第二項審理手続の計画的遂行の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。