国税通則法施行令 第十二条

(税関長が徴収する場合の読替規定)

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条文
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第十二条(税関長が徴収する場合の読替規定)

法第四十三条第一項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは法第四十四条第一項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における第七条の三納付受託者の納付に係る納付期日及び第七条の四権限の委任の規定の適用については、第七条の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第七条の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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