国税通則法施行令 第十八条

(金銭担保による納付の手続)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第十八条(金銭担保による納付の手続)保存

法第五十一条第三項担保として提供した金銭による納付の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。

2

前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額に相当する国税の納付があつたものとみなす。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。