国税通則法施行令 第四十六条

(間接国税の範囲)

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第四十六条(間接国税の範囲)

法第百三十五条第一項現行犯事件の臨検、捜索又は差押えに規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 消費税法第四十七条第二項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等に規定する課税貨物に課される消費税 酒税 たばこ税 揮発油税 地方揮発油税 石油ガス税 石油石炭税

消費税法第四十七条第二項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等に規定する課税貨物に課される消費税

酒税

たばこ税

揮発油税

地方揮発油税

石油ガス税

石油石炭税

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