条文
括弧書き:
第四十六条(間接国税の範囲)
法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税 酒税 たばこ税 揮発油税 地方揮発油税 石油ガス税 石油石炭税
一
消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
二
酒税
三
たばこ税
四
揮発油税
五
地方揮発油税
六
石油ガス税
七
石油石炭税
データ提供: e-Gov法令検索
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