(間接国税の範囲)
令和8年4月1日 施行時点(令和7年政令第126号による改正)
法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
酒税
たばこ税
揮発油税
地方揮発油税
石油ガス税
石油石炭税
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。