国税通則法施行令 第五十六条

(書類の作成要領)

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条文
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第五十六条(書類の作成要領)

犯則事件の調査及び処分に関する書類法第百三十二条第一項若しくは第三項臨検、捜索又は差押え等、第百三十三条第一項若しくは第二項通信事務を取り扱う者に対する差押え又は第百四十七条第四項鑑定等の嘱託の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。 ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

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犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。 ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

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