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法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第三十八条第三項の規定により決定した金額
二
前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第三十八条第三項の規定により決定した金額
前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。