国税通則法施行令 第九条

(繰上保全差押に係る通知)

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条文
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第九条(繰上保全差押に係る通知)

法第三十八条第四項繰上保全差押において準用する国税徴収法第百五十九条第三項保全差押に係る通知の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 法第三十八条第三項の規定により決定した金額 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

法第三十八条第三項の規定により決定した金額

前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

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データ提供: e-Gov法令検索

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