国税通則法施行令 第五十三条

(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五十三条(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)

法第百五十五条第二号間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 酒税法第五十五条第一項又は第三項罰則の罪 たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号第二十七条第一項又は第三項罰則の罪 揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号第二十七条第一項又は第三項罰則の罪 地方揮発油税法昭和三十年法律第百四号第十五条第一項又は第三項罰則の罪 石油ガス税法第二十七条第一項又は第三項罰則の罪 石油石炭税法第二十三条第一項又は第三項罰則の罪 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項罰則の罪

酒税法第五十五条第一項又は第三項罰則の罪

たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号第二十七条第一項又は第三項罰則の罪

揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号第二十七条第一項又は第三項罰則の罪

地方揮発油税法昭和三十年法律第百四号第十五条第一項又は第三項罰則の罪

石油ガス税法第二十七条第一項又は第三項罰則の罪

石油石炭税法第二十三条第一項又は第三項罰則の罪

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項罰則の罪

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。