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法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一
酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
二
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
三
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
四
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
五
石油ガス税法第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
六
石油石炭税法第二十三条第一項又は第三項(罰則)の罪
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。