国税通則法施行令 第五十三条

(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)

令和8年4月1日 施行時点令和7年政令第126号による改正)

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第五十三条(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)保存

法第百五十五条第二号間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。

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