改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国税通則法施行令第四十条第三項第三号の規定は、この政令の施行の日以後に取引所税法第十七条第一項又は第十七条ノ二第一項の規定に該当する行為があつた場合における取引税の確定金額について適用し、同日前にこれらの行為があつた場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。