トップ対応法令一覧国税通則法施行令附則附 則 (昭和五九年三月三一日政令第五九号)

国税通則法施行令 附 則 (昭和五九年三月三一日政令第五九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

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法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの政令の施行の日前に終了した事業年度の延納に係る法人税にする国税通則法第五十七条第一項の規定による充当については、この政令による改正前の国税通則法施行令第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 2
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