改正附則 / 全2条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの政令の施行の日前に終了した事業年度の延納に係る法人税にする国税通則法第五十七条第一項の規定による充当については、この政令による改正前の国税通則法施行令第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。