改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 略 国税通則法施行令