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国税通則法施行令 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

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この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 略 国税通則法施行令

条文数: 2
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