トップ対応法令一覧国税通則法施行令附則附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

国税通則法施行令 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第十四条及び第十五条の規定

一及び二

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第十四条及び第十五条の規定

イからヲまで

第十四条及び第十五条の規定

条文数: 1
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