改正附則 / 全1条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第十四条及び第十五条の規定
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次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 略 第十四条及び第十五条の規定
第十四条及び第十五条の規定