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国税通則法施行令 附 則 (平成二年五月一八日政令第一一七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二年十月一日から施行する。

第十条(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税通則法施行令第四十条第二項第三号(国税の確定金額の端数計算の特例)の規定は、施行日以後に法第五条第一項の規定に該当する取引があった場合における取引所税の確定金額について適用し、施行日前に法による改正前の取引所税法(大正三年法律第二十三号)第十七条第一項又は第十七条ノ二第一項の規定に該当する行為があった場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。

条文数: 2
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