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国税通則法施行令 附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第四条(国税通則法等の一部改正に伴う経過規定)

整備法第十条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下この条において「国税通則法」という。)第四十六条第三項、第五十六条、第五十八条第二項、第六十三条、第六十四条第三項、第七十九条第二項第二号及び第八十四条第一項並びに第五条の規定による改正後の国税通則法施行令第十五条第二項及び第二十六条の二の規定は、施行日以後にされる納税の猶予、国税の還付金若しくは国税に係る過誤納金についての支払決定若しくは充当、延滞税若しくは利子税の免除、不服申立て又は滞納処分(その例による処分を含む。)による配当について適用し、同日前にされたこれらの処分又は行為については、なお従前の例による。

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国税通則法第八十一条及び第八十二条又は第八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に不服申立てについて決定若しくは裁決をし、又は同号に規定する他の更正決定等の取消しを求める場合について適用し、同日前に当該決定若しくは裁決をし、又は当該他の更正決定等の取消しを求めた場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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