改正附則 / 全1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。 略 第六条及び第八条から第十一条までの規定
略
第六条及び第八条から第十一条までの規定