改正附則 / 全1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十三条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定及び第四十二条の改正規定 平成十五年十月一日 第五条第八号の改正規定(「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改める部分に限る。)及び第十四条の改正規定 平成十六年四月一日