改正附則 / 全2条
この政令は、平成十六年六月一日から施行する。
改正後の国税通則法施行令第四十二条第一項の規定は、この政令の施行の日以後にする国税通則法第百二十三条第一項の請求に係る手数料について適用し、同日前にした同項の請求に係る手数料については、なお従前の例による。