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国税通則法施行令 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第二十七条の改正規定、第二十七条の二の改正規定、同条を第二十七条の三とする改正規定及び第二十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。

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改正後の国税通則法施行令第六条第一項第五号の規定は、この政令の施行の日以後に同号に規定する理由が生じた場合について適用する。

条文数: 2
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