改正附則 / 全2条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 略 国税通則法施行令第三十一条